- 区分
- 医薬品
- 文書番号
- 厚生労働省令第9号
- 発出日
- 2016-01-22
- 発信者
- 厚生労働大臣
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条第3項(同条第9項及び同法第19条の2第5項において準用する場合を含む)、第14条の4第4項・第14条の6第4項(これらの規定を同法第19条の4において準用する場合を含む)並びに第80条の2第1項・第4項・第5項の規定に基づき、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の一部を改正する省令が定められました。これにより、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年厚生省令第28号)の一部が改正されます。
本省令は公布の日から施行されます。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H160122I0030.pdf
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H160122I0031.pdf
情報取得日2016.01.31