【告示】薬事法施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び期間を定める件(平成26年厚生労働省告示第367号)

区分
医薬品
文書番号
厚生労働省告示第367号
発出日
2014-09-26
発信者
厚生労働大臣

《概要》
薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第216条の2第1項の規定に基づき、薬事法施行規則第216条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び期間が定められました。

《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
薬事法施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び期間の一部を改正する件(平成26年10月24日厚生労働省告示第397号)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び期間の一部を改正する件(平成26年12月05日厚生労働省告示第458号) 適用H26.12.07~

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び期間の一部を改正する件(平成27年01月09日厚生労働省告示第2号) 適用H27.01.11~

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び期間の一部を改正する件(平成27年4月6日厚生労働省告示第237号)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び期間の一部を改正する件(平成27年9月25日厚生労働省告示第385号)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び期間の一部を改正する件(平成27年10月19日厚生労働省告示第428号)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び期間の一部を改正する件(平成27年10月30日厚生労働省告示第433号) 適用H27.11.01~

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び期間の一部を改正する件(平成28年2月1日厚生労働省告示第18号)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び期間の一部を改正する件(平成28年10月19日厚生労働省告示第372号)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び期間の一部を改正する件(平成29年1月6日厚生労働省告示第3号)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び期間の一部を改正する件(平成29年1月13日厚生労働省告示第11号)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び期間の一部を改正する件(平成29年1月20日厚生労働省告示第19号)