- 区分
- 医薬品
- 文書番号
- 厚生労働省告示第397号
- 発信者
- 厚生労働大臣
《概要》
薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第216号の2第1項の規定に基づき、薬事法施行規則第216条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び期間(平成26年厚生労働省告示第367号)別表の一部が改正されました。
《概要》
薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第216号の2第1項の規定に基づき、薬事法施行規則第216条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び期間(平成26年厚生労働省告示第367号)別表の一部が改正されました。