【告示】医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品(平成16年4月1日厚生労働省告示第185号)

区分
医薬品
文書番号
厚生労働省告示第185号
発出日
2004-04-01

《概要》
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第4条第5項第1号の規定に基づき、医薬品副作用被害救済制度の対象とならない医薬品が定められました。
医薬品副作用被害救済制度の対象とならない医薬品(昭和54年厚生省告示第168号)は廃止されます。

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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html)
情報取得日2017.01.29
※本ページ掲載の告示本文(PDF)は、平成28年11月1日までに実施された改正が反映されているバージョンです。

《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品の一部を改正する件(平成28年11月7日厚生労働省告示第390号)

医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品の一部を改正する件(平成29年3月30日厚生労働省告示第110号) 適用H29.03.30~

医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品の一部を改正する件(平成29年7月3日厚生労働省告示第242号)

医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品の一部を改正する件(平成29年9月27日厚生労働省告示第308号)