- 区分
- 医薬品
- 文書番号
- 厚生労働省告示第390号
- 発出日
- 2016-11-07
- 発信者
- 厚生労働大臣
《概要》
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第4条第6項第1号の規定に基づき、医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品(平成16年厚生労働省告示第185号)の一部が改正されました。本改正は平成28年9月28日から適用されます。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H161107I0010.pdf
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H161107I0011.pdf
情報取得日2016.11.11