「麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の制定について」の一部改正について(平成28年2月8日薬生発0208第2号)

区分
麻薬・向精神薬
文書番号
薬生発0208第2号
発出日
2016-02-08
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局長

《概要》
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成27年法律第50号)が平成27年6月26日に、「麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令」(平成28年厚生労働省令第16号)が平成28年2月8日に公布され、同年4月1日から施行されることに伴い、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)及び麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和28年厚生省令第14号)の一部が改正され、麻薬小売業者間の麻薬の譲渡しの許可についての改正が行われます。
これに関連し、「麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の制定について」(平成19年8月13日薬食発第0813001号厚生労働省医薬食品局長通知。以下「通知」)が本通知別添のとおり改正されました。
本改正による改正後の通知に基づく取扱いについては、平成28年4月1日から適用されます。

通知本文はこちら(PDF)

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160217I0040.pdf
情報取得日2016.02.19

2016年2月8日 カテゴリー:通知