「新指定医薬部外品の製造販売承認事務の取扱いについて」の一部改正について(平成29年3月31日薬生薬審発0331第23号)

区分
医薬部外品
文書番号
薬生薬審発0331第23号
発出日
2017-03-31
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長

《概要》
医薬部外品のうちビタミン含有保健剤の製造販売承認事務の取扱いについては、「新指定医薬部外品の製造販売承認事務の取扱いについて」(平成11年3月12日医薬審第484号厚生省医薬安全局審査管理課長通知。以下「承認事務取扱通知」)の別添「新指定医薬部外品の審査に当たっての留意点について」中第10「ビタミン含有保健剤」(以下「旧取扱い」)により取り扱われてきましたが、「新指定医薬部外品の製造販売承認基準等について」(平成11年3月12日医薬発第283号厚生省医薬安全局長通知)の別紙10「ビタミン含有保健剤製造販売承認基準」が改正されたことに伴って旧取扱いが見直され、別紙1「第10ビタミン含有保健剤」(以下「本取扱い」)により取り扱うこととする旨通知されました。
本取扱いは平成29年4月1日以降に製造販売承認申請される品目に対し適用されます。

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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
情報取得日2017.04.15