コンビネーション製品の承認申請における取扱いについて(平成26年10月24日薬食審査発1024第2号・薬食機参発1024第1号・薬食安発1024第9号・薬食監麻発1024第15号)

区分
共通
文書番号
薬食審査発1024第2号
薬食機参発1024第1号
薬食安発1024第9号
薬食監麻発1024第15号
発出日
2014-10-24
発信者
厚生労働省医薬食品局審査管理課長
厚生労働省大臣官房参事官(医療機器・再生医療等製品審査管理担当)
厚生労働省医薬食品局安全対策課長
厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長

《概要》
薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)が成立し、再生医療等製品の新たな承認制度等が創設されたこと等に伴い、医薬品(体外診断用医薬品を除く)、医療機器、再生医療等製品を組み合わせた製品の製造販売の承認の申請、製造販売業及び製造業の許可、認定または登録並びに製造管理及び品質管理、副作用・不具合報告の取扱いについて、本通知において定められました。本通知は改正法が施行される平成26年11月25日から適用されます。